ご相談
当社では今回臨時株主総会を開催することになり、総会に出席できる株主を定めるため、基準日を設定して官報に掲載しました。
これは、当社の定款で、公告の方法は官報に掲載するとなっていたためです。
ただ、インターネットで調べてみたところ、最近はホームページに掲載することを公告の方法とすることもできると書いてありました。
そちらの方が楽ですし、実際に見る株主も多いと思いますので、そのようにしたいのですが、なにか必要な手続がありますか?
会社法の改正によって、公告の方法として電子公告という方法も認められるようになっています。
電子公告を導入する場合、広告の方法は定款で定めることとなっているため、定款変更の手続が必要になります。
具体的には公告の方法について、電子公告の方法によると変更する定款変更を行い、実際に掲載するホームページのURLとともに変更の登記を行うことになります。
なお、注意が必要なのは、電子公告の方法による場合でも単にホームページに掲載だけすれば良いというわけではありません。事後的に本当に掲載されていたか否かが確認できないためです。
そのため、電子公告を認証してもらう機関に手続をして、一定期間実際にホームページ上に掲載されていたことを証明してもらう必要がありますので、注意してください。
ホライズンパートナーズ法律事務所では週1回、メールマガジンを発行しています。当サイトの企業法務TOPICS更新情報のほか、企業法務等に関する近時のニュースや最新判例を弁護士の視点で解説します。ぜひご登録ください。