2017/07/20

企業法務TOPICS №070

株券を発行しないようにするには?

 ご相談

 当社は創業48年を迎える株式会社です。先日当社の会社謄本を確認したところ、株券を発行するとの記載がされていて大変驚きました。

 株券についてはおそらくこれまでも発行していないと思いますし、今後も発行することはないと思いますので、実態に合わせる形で株券を発行しないように変更したいと思います。

 どのようにすればよいでしょうか?

回答

 株券の発行の有無については定款で定めるものとされています。

 したがって、定款を変更して株券を発行する旨の定めを廃止するとともに、登記を行う必要があります。

 その場合の手続については、株券を発行している場合と、一切発行していない場合とで、異なります。


(株券を発行している会社)

  1. 株券を発行する旨の定款の定めの廃止の効力発生日を決め、その効力発生日の2週間前までに公告し、株主及び登録株式質権者に各別に通知します。
  2. 株主総会で定款変更について決議をします。
  3. 登記申請


(株券を発行していない会社)

  1. 株券を発行する旨の定款の定めの廃止の効力発生日を決め、その発生日の2週間前までに株主及び登録株式質権者に各別に通知します。
  2. 株主総会で定款変更について決議します。
  3. 登記申請


 このように、株券を発行したことがあるか否かで、公告をする必要があるか否かが変わってきます。御社の場合ですと、確実に株券を発行したことがないといえる場合には公告は不要ですが、発行した可能性がある場合には、念のため公告の手続を行うことも検討された方が良いかと思います。

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