2017/06/01

企業法務TOPICS №063

景表法に違反すると?

 ご相談

  当社は小売業を営んでいるのですが、突然県から連絡があり、不当な広告で景表法に違反している可能性があるので、事実関係を報告するよう求められました。

 当社としては突然のことで驚いているのですが、どうやら特別価格として販売していた商品について通常価格と変わらないということで疑問を持たれているようです。

 どのように対応したらいいでしょうか?

回答

 景表法違反については、消費者庁が監督官庁として監督権限を有しています。

 ただ、違反行為に対して迅速に規制できるようにするため、各都道府県知事によっても景表法違反が運用されているので、都道府県からの通知があることが多いです。

 この場合、都道府県知事は、違反行為に対して行為の取りやめなどを指示することができ、指示に従わない場合には、消費者庁長官に対して措置を求めることができるとされています。
そして、違反の疑いがある事業者に対しては報告命令や、場合によっては立入検査を行う権限も認められており、拒んだ場合には50万円以下の罰金が科せられます。

 したがって、ご相談のケースでも基本的には誠実に回答をすることが必要です。

 いわゆる有利誤認表示を疑われているケースですので、通常価格と特別価格の違いを明確に説明することと、通常価格での販売実績を資料を付けて説明していくことが必要です。

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