ご相談
景表法の規制として、不当な表示が規制されていることはわかりました。不当な表示の一つにあたる、有利誤認表示というのはどういうものが該当しますか?
有利誤認というのは商品やサービスの価格その他の取引条件についての不当な表示とされています。
具体的には、取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示が規制の対象となります。
例えば、今月中に限り割引販売といった表示をしているのに、実際には通常の販売価格と変わらなかった、という場合です。
また、取引条件について、競争事業者よりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示も規制の対象となります。
例えば、他社商品の2倍の量が入っていると表示しているが、実際は他社商品と同程度の内容量しかない場合などが規制の対象となります。
いずれにしても広告の内容について精査が必要です。
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