2017/04/06

企業法務TOPICS №056

景品表示法で禁止されていることは?

 ご相談

 最近、広告の内容が問題があるとして、景品表示法違反で企業が処分されたといった報道が続いています。

 当社としてもコンシューマー向けの広告などをしている関係で、どのようなことが禁止されているのかを、あらためて確認しておきたいのですが、教えてください。

回答

 景品表示法では、大きく分けると二つが規制の対象になっています。

 一つは不当な表示の禁止というもので、もう一つは景品類の制限と禁止というものです。
不当な表示の禁止は、さらに3つに分類されています。

  1. 優良誤認表示
     商品やサービスの品質や企画などについて不当な表示を行うことです。
     例えば、予備校の合格実績広告で、適切な形で比較をしていないのに、大学合格実績No.1といった表示をしている場合や、食品の産地の偽装などがこれに該当します。
     
  2. 有利誤認表示
     商品やサービスの価格その他の取引条件について、不当な表示を行うことです。
     最近報道されていた、キャンペーンが今月で終了するように表示していたのに実際にはその後もキャンペーンを継続していた、といった例は不当な表示の禁止の中の有利誤認表示の典型的な一つの例になります。
     
  3. その他誤認されるおそれのある表示
     一般消費者に誤認されるおそれがあるものとして内閣総理大臣が指定しているものです。
     例えば、実際には仕入れていないなど、取引を行うことができない商品を掲載するといった、おとり広告などが規制されています。

 
 これに対し、景品類の制限というのは、くじ引きや抽選会などで提供できる景品の上限に関する規制のことをいいます。

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