ご相談
当社は私と友人2名の3人が取締役でした。ただ、今回取締役だった友人が亡くなってしまい、取締役が2人になってしまいました。定款では取締役は3人以上となっていますが、誰も適任者がいません。どうしたらいいでしょう?
現在は取締役会を設置しない会社にすることで取締役を最小で1人にすることも可能です。
ただ、そのためには定款の変更のために株主総会の特別決議が必要になります。
また、取締役会がなくなることで変更点もありますので、注意が必要です。
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