2017/02/09

企業法務TOPICS №048

秘密保持の誓約書をもらえば、契約書にしなくてもいい?

 ご相談

 甲社と業務提携を検討するに先立って、業務内容を開示するに当たって秘密保持契約を締結することになりました。

 ただ、話が進んでいく中で、相手方は秘密保持に関する誓約書を相手方が差し入れれば契約書にしなくても良いのではないか?と言ってきました。

 基本的には当社が情報を開示する立場になり、相手からなにか具体的な開示を受けるということは想定していないのですが、問題ないでしょうか?

回答

 こちらが情報を開示する立場であり、相手方が秘密保持義務を負うということであれば、特に相互に義務を負う契約書という形にしなくても問題はありません。

 ただ、開示をするにあたって、相手方にはしっかりと秘密保持義務を守ってもらう必要があります。

 そのため、誓約書の内容についてはしっかりと吟味することが必要です。

 また、議論の中で、相手方から秘密情報の開示を受ける可能性があるのであれば、その段階であらためて秘密保持契約書を交わしたり、こちらから誓約書を出す必要がでてきます。

 その際の時間のロスを考えるようであれば、最初から秘密保持契約書を交わしておくことが望ましいこともありえます。

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