2017/01/19

企業法務TOPICS №045

秘密保持契約書に目的外使用禁止の明示は必要か?

 ご相談

  取引先と業務提携契約を締結することになり、その準備のため秘密保持契約を締結することになりました。

 相手方から契約書の案を示されたのですが、こちらから提供した情報の使用目的については特に記載がありませんでした。

 こちらとしては業務提携の判断のために情報は使われるものだと思っていますが、その点は明確にしなくて大丈夫でしょうか?

回答

 明確にしておく必要があります。

 そもそも、秘密保持契約に基づいて開示された情報については、第三者に開示をしてはならない、という点がポイントの一つになりますが、同時に、「開示を受けた当事者」も、開示を受けた目的以外に利用しないことを明確にすることは非常に重要です。

 つまり、秘密情報の保護などについては不正競争防止法などで保護の対象にはなり得ますが、開示した情報が当然に保護されるわけではありません。

 そのため、目的外使用を禁じるという点については秘密保持契約に明示しておく必要があります。

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