ご相談
当社では役員や一部の従業員にストックオプションを付与できるようにするための定款変更の準備を進めています。そうしたところ、それなりの株数を持っている株主が、「そういうことには反対だけれど、まあ場合によっては賛成しないでもない」と暗になにか利益供与を求めるようなことを言ってきています。
それなりに株式を持っている株主なので会社としても対応に困っているのですが、なにか利益を提供して提案に賛成してもらうというのは大丈夫なのでしょうか?
結論から申し上げると絶対にやってはいけません。
会社法では、株主の権利行使に関して利益を提供することが厳格に禁じられていて、これに違反した取締役は懲役刑に処せられる場合もあります。
また、刑事罰以外にも、会社の財産で利益供与をした場合には、受け取った人と連帯してその財産を返還する責任を負うものとされました。
いわゆる総会屋対策などで厳しい規制になっていますので絶対にやめてください。