ご相談
今般当社で臨時株主総会を開催し、定款変更を行う予定です。株主に招集通知を送付したところ、質問状が送付されてきて、決算書や現時点での試算表など、書類の開示を要求されました。
会社としては開示する必要はないと考えていますが、どうしたらいいでしょうか?
基本的には資料の開示要求があったとしても開示する必要はありません。
法律上株主名簿の閲覧や会計帳簿の閲覧などにについては要件が定められていますので、資料等の開示を求めるのであればそのような手続をとるべきと考えられるためです。
ただ、議題との関連性がある場合には、資料自体を開示する必要はないですが、口頭での説明が必要になる場合はあり得ますので、注意が必要です。