2016/08/04

企業法務TOPICS №024

英文契約書でよく出る助動詞may

 ご相談

 アメリカの企業と取引をすることになり、英文契約書を相手方が送ってきました。

 契約書の中で、shall が義務づけを意味することは先日教えていただきましたが、mayが使われている場合はどのような意味になるのでしょうか?

 

回答

 英文契約書の中で助動詞としてmayが用いられている場合、通常は、「~することができる」という権利に関する規定となっています。

 例えば、

 Either party may terminate this agreement at any time if the following occurs.

 といった条項がある場合、次の事象が生じた場合には、両当事者は契約を解除することができる、という意味になります。

 なお、注意が必要なのは「~してはならない」という趣旨の表現を作成する場合、may not では意味が不明瞭になる場合があり得ます。禁止を意味する場合にはshall not を用いることが適切です。

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