ご相談
アメリカの企業と取引をすることになり、英文契約書を相手方が送ってきました。
契約書の中で、shall が義務づけを意味することは先日教えていただきましたが、mayが使われている場合はどのような意味になるのでしょうか?
英文契約書の中で助動詞としてmayが用いられている場合、通常は、「~することができる」という権利に関する規定となっています。
例えば、
Either party may terminate this agreement at any time if the following occurs.
といった条項がある場合、次の事象が生じた場合には、両当事者は契約を解除することができる、という意味になります。
なお、注意が必要なのは「~してはならない」という趣旨の表現を作成する場合、may not では意味が不明瞭になる場合があり得ます。禁止を意味する場合にはshall not を用いることが適切です。
ホライズンパートナーズ法律事務所では週1回、メールマガジンを発行しています。当サイトの企業法務TOPICS更新情報のほか、企業法務等に関する近時のニュースや最新判例を弁護士の視点で解説します。ぜひご登録ください。