2016/07/14

企業法務TOPICS №021

海外取引の契約書は自社で作るべきか?

 ご相談

 当社は機械部品の製造を行っている会社なのですが、この度アメリカの企業と取引を行う機会があり、弊社が製造している製品を輸出することになりました。

 相手方とのやりとりの中で、契約書についてはあちら側が案を作成して当方に送ってくると言われています。

 ただ、上司からは当方で案を作って提示した方が良い、とも言われています。どうしたらいいでしょうか?

回答

 取引を行う際にどちらが契約書のドラフトを作成するかは非常にシビアな問題です。

 特に海外取引の場合にはトラブルが生じてしまった場合には、解決のために様々な負担がかかることが多いため、慎重に判断する必要があります。そのため、基本的には自社で契約書を作成し、想定されるトラブルを全て盛り込んだ形にしていくことが適切と考えられます。

 もっとも、英文契約書を一から作成するとなるとコストの問題もありますので、契約自体のリスクを考慮して、当方で作成すべきなのか、相手に提示してもらうかを判断すべきでしょう。

 なお、一般的に申し上げると、売買契約の場合は、納品された商品に欠陥があったような場合、買った側がその欠陥を証明する必要があるなど、契約のリスクが大きいといえますので、買主側で契約書を作成することの方が多いかとは思います。

 また、注意をしていただきたいのですが、当方から契約書の案を提示することになった場合に、作成の手間やコストを惜しんで、他の会社との取引で相手方から示された契約書をそのまま流用して示したりすることは絶対にやめてください。

 その契約書自体が一方的にこちらに不利になものになっている可能性があるため、少なくともきちんと弁護士なりのレビューを受けて問題が無いことが確認できてから提示すべきです。

ホライズンのメールマガジン(無料)

ホライズンパートナーズ法律事務所では週1回、メールマガジンを発行しています。当サイトの企業法務TOPICS更新情報のほか、企業法務等に関する近時のニュースや最新判例を弁護士の視点で解説します。ぜひご登録ください。

法律相談のご予約・お問合せはこちら

お気軽にお問い合わせください。

03-6206-1078

電話受付時間:平日 9:30〜20:00

パソコン|モバイル
ページトップに戻る