ご相談
これまで代表権を持っていた取締役について取締役会決議で代表取締役から解任しようと考えています。
その後、取締役からも解任しようと考えているのですが、どのような手続きが必要でしょうか?
また、取締役から解任する場合、なにかリスクがありますか?
取締役の解任は株主総会の決議で行うことができます。以前は特別決議が必要でしたが現在は普通決議で解任することができます。
なので、一般的には取締役の解任を議案とする臨時株主総会を招集し、解任の是非について決議を行うことになります。
もっとも、解任が認められた場合でも、正当な理由がない場合には、解任された取締役から損害賠償請求が行われる場合がありますので、解任すべきか否かは慎重に検討する必要があります。
また、当然ですが代表権を失った元代表取締役が過半数の株式を保有しているような場合には、逆に解任が可能になってしまいますので、その点は注意が必要です。
ホライズンパートナーズ法律事務所では週1回、メールマガジンを発行しています。当サイトの企業法務TOPICS更新情報のほか、企業法務等に関する近時のニュースや最新判例を弁護士の視点で解説します。ぜひご登録ください。