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企業運営にかかわる法改正を中心に、種々の法改正情報や新法情報を随時更新いたします。
消費者契約法は2001年年4月1日に施行されましたが、それ以降、日本では、高齢化の進展をはじめとする様々な変化が生じ、また、同法に関する裁判例や消費生活相談事例等が蓄積されてきました。
こうした状況の変化を踏まえ、2016年5月25日に、「消費者契約法の一部を改正する法律」が成立し、同年6月3日に公布されました。
そして、2017年6月3日から改正消費者契約法が施行されました。改正消費者契約法は、2017年6月3日以降の契約締結から適用されるものであり、2017年6月2日以前の契約締結は改正前の消費者契約法が適用されます。
消費者契約法は、BtoCのビジネスを対象とした法律であるため、企業(事業者)は改正のポイントを押さえておく必要があります。今回の主な改正点はとおりです。
※改正法の詳しいポイント解説は以下をご覧ください。
2017年(平成29年)5月30日、改正個人情報保護法が施行されました。
今回の改正により、これまで対象外とされていた中小規模事業者にも個人情報保護法が適用されます。また、個人情報の取扱いに関するルールをより明確になりました。詳しくは以下をご覧ください。
2015年(平成27年)9月、個人情報保護法・マイナンバー法(番号法)の改正法が成立しました。
この改正法の正式名称は「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」です。名前の通り、個人情報保護法とマイナンバー法(番号法)をセットで改正する法律になります。
マイナンバー制度により、事業者(小規模事業者も含みます)は、従業員等から個人番号の提供を受けて、個人番号を取り扱うことになります。なお、個人番号の取扱いについては、一般の個人情報の場合よりも厳しい各種の規制がかかっています。
主な改正点は次のとおりです。
これまで商標として登録し保護することができなかった5つのタイプの商標(①動き商標、②ホログラム商標、③色彩のみからなる商標、④音商標、⑤位置商標)について登録をすることができるようになりました。