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ご相談
アメリカの企業と取引をするにあたり、相手方から契約書の案が送られてきました。内容は英語で書かれています。
紛争になって訴訟を起こす場合はアメリカの●●州の裁判所で行う、と書いてあるのが非常に気になります。
日本で行うようにしたいのですが、大丈夫でしょうか?
海外の企業と取引を行う際に締結する契約書の中で、注意すべきポイントの一つはやはり紛争が起きた場合の管轄の合意に関してです。
相手の国の裁判所を管轄裁判所に指定した場合、相手は比較的簡単に訴訟等が起こせる一方で、こちらから訴訟を起こすとなれば様々な負担がかかってくるからです。
ご指摘のように、もちろん自国での管轄を主張して合意できれば問題ありませんが、相手方が応じないことも十分あり得ます。最終的には国際商事仲裁等の手続きで合意する場合も少なくありません。
なお、一点注意が必要なのは、ある国の裁判所で判決を得たとしても、その判決で当然に海外にある財産などを差し押さえたりはできないという点です。
例えば日本の裁判所で勝訴判決を得たとしても、相手方が自発的に支払をしてくれないような場合、差押え等の手続きが必要になります。この場合、海外にしか財産がない会社の場合には海外の財産を差し押さえる必要が出てくるのですが、日本の判決で当然に海外の財産を差し押さえることができるわけではありません。
再度海外で手続きを行う必要がある場合もありますので、管轄を決める場合は注意が必要になります。
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