企業の皆様の運営上の様々な法律問題について弁護士がサポートいたします。顧問弁護士をお探しなら、ホライズンパートナーズ法律事務所まで
アクセス | 新橋駅 徒歩8分 虎ノ門駅 徒歩3分 内幸町関 徒歩3分 霞ヶ関駅 徒歩4分 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩7分 |
---|
受付時間 | 平日 9:30~20:00 |
---|
今回からは株式会社の会計帳簿の開示を巡る攻防についてシリーズでお届けしたいと思います。
ご相談
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
何年か前に友人が会社を作るので出資をして欲しいと頼まれ、出資しました。他の友人も何人か出資していて、どうやら出資割合は皆2%のようです。年に1回、会社の経営状況の書類とかは見せてもらってはいるのですが、最近どうも社長の言動が怪しく、見せられている書類が本当に正しいのか、疑っています。
調べてみたところ、会計帳簿を見せろと要求する方法があるようなのですが、2%しか出資していない自分は要件を満たしていません。なにか良い方法はないでしょうか?
確かに、株主には会計帳簿を閲覧する権利がありますが、これは、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主か、もしくは、発行済み株式の100分の3以上の株を有する株主でないと行使することができません。これは、元帳などもすべて閲覧ができてしまうので、濫用されてしまうと企業の利益を害する危険性が高いためとされています。
そのため、今回のご相談のケースでは、今のままで単独では請求できないことになります。
ただ、この要件は、2人以上の株を合算して3%以上になる場合でも閲覧請求が可能とされています。他のご友人の方も2%保有しているということのようですから、他の出資者の方と相談して、一緒に請求をしてみてはどうでしょうか?
(ちなみに、当たり前ですが、他の株主で1人で3%以上保有している人がいればその人にやってもらうという方法もあります。)
*
アドバイスをふまえ、友人を誘いに行った相談者。来週もまた相談に来てくれる予定ですw
ホライズンパートナーズ法律事務所では週1回、メールマガジンを発行しています。当サイトの企業法務TOPICS更新情報のほか、企業法務等に関する近時のニュースや最新判例を弁護士の視点で解説します。ぜひご登録ください。