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【高額年俸でも残業代!?】ホライズンメールマガジン▼第065号 2017/07/14

▼第065号 ホライズンメールマガジン

----------高額年俸でも残業代!?
2017/07/14
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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週の更新情報

3.近況報告


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1.最新トピックオピニオン

 年俸1700万円の医師が解雇の効力を争うとともに、残業代請求をしていた事案で、最高裁は医師からの残業代請求を認める判断を示した。

■報道はこちら
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017070700969&g=soc

■判例原文はこちら
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/897/086897_hanrei.pdf

 

 原審では、医師が労務の提供について自らの裁量で律することができたことや給与額が相当高額であったこと等を理由として、割増賃金に相当する部分が区別されていなくても問題ないとされていたが、最高裁はかかる判断を明確に否定した。

 

 確かに、高裁の判断枠組みでは、給与がいくらであれば高額になるのか、といった点で明確さに欠けるという批判は避けられないだろうし、それを裁判所が決めることが適切なのかといった問題もあるだろう。

 ただ、今回の医師のように、高額の年俸を支払われている労働者に対する残業代の問題は、今後ますます増加することが確実に予想される(他には外資系の証券マンや弁護士・会計士といった資格者なども問題になる)。

 

 一刻も早い対応策の提示が絶対に必要であるし、立法的解決を図るべき問題と思われる。
そういう意味で、臨時国会で予定されている労基法改正の動向はやはり注目すべきところである。


※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> http://www.horizon-law.jp/news/legal-news-topics-vol-070/
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!

 

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2. 今週の更新情報

 当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。


【1】人事労務(毎週火曜更新)
 『セクハラの被害者が調査を希望してないときは?』
 >>> http://www.roumu-startline.net/topics/070

セクハラ被害の申出があっても、二次被害などの懸念から被害者本人が社内調査を希望しないケースがあります。このような場合、会社としてはどう対応すべきでしょうか。


【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
 『ゴーヤ』
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/goya/

 今回は坂東弁護士が育てているゴーヤをご紹介。


【3】企業法務(毎週木曜更新)
 『株券を発行しないといけないの?』
 >>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/069

 中小企業では株券を発行していない会社がほとんどでしょう。しかし、登記簿謄本を取ってみると、いつの間にか「株券を発行する」という記載がされていることがあります。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
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 >>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/

 

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3. 近況報告

 相も変わらず暑い日が続き、既に溶けそうになっている高井です。事務所から裁判所まで歩いて10分から15分程度なのですが、それだけで熱中症になりそうで・・・気をつけたいと思います。

 さて、当事務所も弁護士が増えた、ということもあり、また、私を含むパートナーもそれなりに年を取った・・・ということで、昨日カメラマンに来てもらってホームページ等に掲載する写真を撮ってもらいました!

 いやー、改めて写真で客観的に見ると・・・歳月の経ったのをしみじみと感じますね。
 というわけで、若作りに向けて頑張ろうと気持ちを新たにした高井でした。
 今後ともよろしくお願いします。

 

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ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
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