企業の皆様の運営上の様々な法律問題について弁護士がサポートいたします。顧問弁護士をお探しなら、ホライズンパートナーズ法律事務所まで

契約書・労務問題・債権回収等の中小企業の法律相談はこちら 東京の弁護士による企業法律相談  

東京都港区西新橋1-6-13 柏屋ビル9階 ホライズンパートナーズ法律事務所



アクセス

 
新橋駅 徒歩8分
虎ノ門駅 徒歩3分
内幸町関 徒歩3分
霞ヶ関駅 徒歩4分
虎ノ門ヒルズ駅 徒歩7分
受付時間
平日 9:30~20:00

ご相談予約・お問い合わせはこちらへ

03-6206-1078

【転売目的でのチケット購入は詐欺罪か?】ホライズンメールマガジン▼第061号 2017/06/16

▼第061号 ホライズンメールマガジン

----------転売目的でのチケット購入は詐欺罪か?
2017/06/16

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

毎週金曜日発行

 

■■■INDEX──────────────────────────────

1.最新トピックオピニオン

2.今週の更新情報

3.近況報告


◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

1.最新トピックオピニオン

 転売目的を隠してアーティストの電子チケットを購入したことが詐欺罪に該当するとして逮捕者がでた。少し理屈っぽくなるが今回はこの問題。

 https://www.nikkansports.com/entertainment/news/1836396.html

 

 チケットの高額転売自体、いろいろと話題になっているところであって、規制が必要というのはある程度理解できる。ただ、法律家の立場からは、詐欺罪を適用するというのはけっこう違和感が残る。

 

 詐欺罪というのは典型的には価値のないものを価値があると偽って高く売りつけたり、すぐ返すと言ってお金を騙し取ったりという場合に成立する。相手を騙して物を交付させることが要件になっているのである。

 

 ただ、今回のケースは転売目的であることを隠して購入したというに過ぎない。チケットの値段は不明だが、5000円のチケットを5000円で買うことについてはなにも嘘はついていないのである。これが本当に詐欺罪の対象となるのだろうか?という疑問である。

 

 実際、これまで詐欺罪を適用することが難しいからこそ、迷惑防止条例違反(ダフ屋行為の禁止)などで立件されてきていた。今回詐欺罪での立件ということで、どのように判断されていくのかは注目されるところである。

 

 ちなみに、詐欺罪が適用される余地があるとすると、ゴルフ場の例が参考になるかもしれない。暴力団員お断りのゴルフ場で、暴力団員であることを隠してゴルフをプレーした例で詐欺罪の成立が認められた判例が存在している。このようなケースとの関連なども含め、今後が注目されるところである。


※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/legal-news-topics-vol-066/
 前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

2. 今週の更新情報

 当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。


【1】人事労務(毎週火曜更新)
『配転を拒否する従業員への対応は?』
 >>> http://www.roumu-startline.net/topics/066

 一定規模以上の企業では配置転換は一般的に行われています。しかし、配転命令をきっかけに従業員とトラブルになるケースもあります。そこで今回は、従業員に配転を拒否された場合、どのように対応すべきかを解説しています。

 

【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
 『新橋の老舗蕎麦屋』
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/shimbashi-no-shinisesoba/

 今回ご紹介するのは、新橋にある老舗のお蕎麦屋さん「能登治」です。鴨を使ったお蕎麦が有名だそうです。

 

【3】企業法務(毎週木曜更新)
 『善意悪意と表明保証』
 >>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/065

 前回は「表明保証」とは何かということを説明しました。今回は、M&Aや資本提携契約書の表明保証条項に「善意悪意を問わず」損害賠償を行なうことができる、とう記載があるった場合の「善意悪意」の意味や、注意点などを解説しています。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
ぜひ「いいね!」をお願いします。
>>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

3. 近況報告

 久しぶりに風邪を引いてしまい、鼻水と咳に苦しめられている高井です。
 さて、今週のオススメでもご紹介したのですが、最近あちこちのそばを食べ歩いています。すっきりさっぱりでとても良い感じなのですが・・・やはり良いそばは髙い!普通に食べて1000円以上はザラです。
 でも結構行列しているお店多いんですよね・・・皆さん景気がいいようです。
 というわけで今回はこのあたりで。頑張って体調を整えたいと思います。
 今後ともよろしくお願いいたします。

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
ご友人などへの転送はご自由にどうぞ!
ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

バックナンバーはこちら
http://www.door-kigyouhoumu.net/mailmagazine

───────────────────────────────────

■ 発行元:ホライズンパートナーズ法律事務所

【事務所公式】
http://www.horizon-law.jp/
【Facebook】
https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/
【スタートライン人事労務】
http://www.roumu-startline.net/
【企業法務の扉】
http://www.door-kigyouhoumu.net/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ホライズンのメールマガジン(無料)

ホライズンパートナーズ法律事務所では週1回、メールマガジンを発行しています。人事労務関係を中心に、企業法務等に関する近時のニュースや最新判例を弁護士の視点で解説します。ぜひご登録ください。

法律相談のご予約・お問合せはこちら

お気軽にお問い合わせください。

03-6206-1078

電話受付時間:平日 9:30〜20:00

企業運営にかかわるニュースや事例を弁護士の視点から解説するメルマガです

Horizon 労働問題FORUM

定期的な小規模勉強会とセミナーを開催しています。

お問合せ・相談予約

ホライズンパートナーズ法律事務所

03-6206-1078

受付時間 平日9:30~20:00