企業の皆様の運営上の様々な法律問題について弁護士がサポートいたします。顧問弁護士をお探しなら、ホライズンパートナーズ法律事務所まで
アクセス | 新橋駅 徒歩8分 虎ノ門駅 徒歩3分 内幸町関 徒歩3分 霞ヶ関駅 徒歩4分 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩7分 |
---|
受付時間 | 平日 9:30~20:00 |
---|
▼第055号 ホライズンメールマガジン
----------僧侶と残業代請求
2017/04/28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎週金曜日発行
■■■INDEX──────────────────────────────
1.最新トピックオピニオン
2.今週の更新情報
3.近況報告
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
1.最新トピックオピニオン
東本願寺が僧侶に対する残業代が不払いだったとの報道がなされた。残業代を支払わないという覚書を労働者代表と交わすなどしており、ユニオンが団体交渉を行い、残業代を支払ったという。
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017042600699&g=soc
宗教法人で、しかも事務職ではない僧侶からの残業代請求という点で実に驚くべき報道である。
残念ながら僧侶の世界のことはあまりよくわからない部分があるが、勝手なイメージでは修行の中で長時間部屋に籠もったりすることもあるのではないだろうか?これは全部労働時間なのだろうか?記事の中で、信仰と業務の線引きは難しいというコメントが出されているが、実際にそのとおりだろう。訴訟等になっていけば、非常にシビアな問題になってくると思われる。
しかし、こんな報道を見るに付け、残業代を巡る問題はどんどん広がりを見せていると感じざるを得ない。
以前は当たり前のように受け止められていた、管理職は残業代は出ない、営業担当者は残業代は出ない、といった理屈はまったく通じなくなってしまっている。
また、今回の僧侶の他、医者や弁護士や税理士などの士業といった、残業代という概念自体があまり考えられてこなかった職業でも、残業代請求が増えている。
今後はますます真剣な対応が要求されることになるだろう。
※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/n57f541644a46
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
2. 今週の更新情報
当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。
【1】人事労務(毎週火曜更新)
『残業代に14.6%もの遅延損害金?』
>>> http://www.roumu-startline.net/topics/060
残業代の請求を受けた際に利息や遅延損害金を請求されることがありますが、思いのほか高い利率に驚かれる経営者の方も多いです。そこで今回は残業代の遅延損害金について解説しています。
【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
『封書の開封から廃棄までをこれ1台、「コロコロケシコロwithレターオープナー」』
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/nfdaebbe6b92b
今週はホッチキスでおなじみマックス社の事務用品をご紹介。個人情報保護用スタンプとレターオープナーが一体となったその名も「コロコロケシコロwithレターオープナー」です。とくにレターオープナー機能が超優秀です。
【3】企業法務(毎週木曜更新)
『景品表示法の「有利誤認表示」とは?』
>>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/059
先週のこのコーナーでは「優良誤認表示」について解説しました。今回は同じく景品表示法で禁止されている不当な表示のうち「有利誤認表示」について、具体的に解説しています。
※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
ぜひ「いいね!」をお願いします。
>>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
3. 近況報告
今日は通算3度目となるプレミアムフライデーですがみなさまいかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。
私の方は、弁護士会の子どもの権利委員会の事務局長という役職から逃げ出すことに失敗し、今年も引き続き担当しているのですが、見事に午後4時から会議が・・・いや、本業に時間を割かない意味ではプレミアムフライデーなのかもしれませんがなにかちょっと違う気がしますw
さて、先週もお知らせした当事務所主催の競業防止・秘密漏洩対策セミナーですが、おかげさまで多くの企業様にお申込いただいております!ありがとうございますm(_ _)m
5月26日の午後4時からという、まさにプレミアムフライデーにどんぴしゃりでぶつかっているわけですが、午後6時までセミナー受けて直帰すれば普段よりは早く帰れるかも!?
ということで、ご希望の方はぜひお早めにお申し込み下さい!
詳細はこちら>>> http://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/20170526
というわけで今週はこのあたりで。今後ともよろしくお願いいたします。
※ 次号は5月12日発行予定です。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
ご友人などへの転送はご自由にどうぞ!
ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
バックナンバーはこちら
http://www.door-kigyouhoumu.net/mailmagazine
───────────────────────────────────
■ 発行元:ホライズンパートナーズ法律事務所
【事務所公式】
http://www.horizon-law.jp/
【Facebook】
https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/
【スタートライン人事労務】
http://www.roumu-startline.net/
【企業法務の扉】
http://www.door-kigyouhoumu.net/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ホライズンパートナーズ法律事務所では週1回、メールマガジンを発行しています。人事労務関係を中心に、企業法務等に関する近時のニュースや最新判例を弁護士の視点で解説します。ぜひご登録ください。