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【迫り来る?不当労働行為】ホライズンメールマガジン▼第053号 2017/04/14

▼第053号 ホライズンメールマガジン

----------迫り来る?不当労働行為
2017/04/14
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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週の更新情報

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

 放送受信料の集金スタッフでつくる労働組合との団体交渉にNHKが応じないことは不当労働行為だとする判断が東京地裁で下された。

 http://www.sankei.com/affairs/news/170413/afr1704130043-n1.html

 

 このケースで争点となっていたのは、集金スタッフが労働組合法でいうところの労働者に該当するか否か、という点である。結論的に東京地裁は労働組合法上の労働者に該当すると判断した。

 

 このようなケース、実際の企業経営の観点から見ると、労働者ではない、と考えている労働者が構成する労働組合からの団体交渉に応じるか否かは非常に悩むポイントである。

 使用者側からすれば、団体交渉に応じる義務がないと考える以上、基本的には拒絶したいところであるが、仮に不当労働行為だと判断された場合、その後の団体交渉は立ち位置として(不当労働行為をしたという判断が出ていることから)、不利なところから出発せざるを得ないためである。

 非常にシビアな判断を迫られることは明白である。

 

 ただ、この問題、最近の傾向としては割と広めに労働者性が認められているように感じられる。例えばフランチャイズ契約をしているコンビニの店長も労働者だと判断されていたりする。

 本当に妥当な判断かは個人的には疑問の点がかなりあるが、実際にそのような判断が出ている以上、やはりそれを前提にどう対応するかは検討する必要があるだろう。


※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/n58be4f7fc184
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!


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2. 今週の更新情報

 当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。

 

【1】人事労務(毎週火曜更新)
 『管理監督者と深夜割増賃金』
 >>> http://www.roumu-startline.net/topics/058

 管理監督者であっても深夜労働については適用されますので、深夜割増賃金を支払う必要があります。そこで、今回は管理監督者の深夜割増賃金について解説します。

 

【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
 『喜田家 パリパリ最中』
 >>> https://note.mu/horizonlaw/n/n5a8994025c63

 今回ご紹介するのは喜田家のパリパリ最中です。最中の皮と餡が別々になっていて、食べる直前に自分で餡を詰めるのでパリパリとした食感が楽しめます。和菓子がお好きな方は是非お試しください!

 

【3】企業法務(毎週木曜更新)
 『景品表示法の「表示」とは?』
 >>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/057

 景品表示法では不当な表示を禁止しています。ここでいう「表示」とは具体的にどのようなものを対象としているのか?というのが今回のご相談です。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
ぜひ「いいね!」をお願いします。
>>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/

 

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3. 近況報告

 ようやく花粉も落ち着いてきたようで、ちょっとほっとしている高井です。

 先日福岡から西武ファンの友達が野球を見に来るというので、みんなで飲み会に行ったのですが、そのお店で、なんと行った居酒屋でなぜかマンガのカイジのポスターがw

 思わず、ざわ、ざわ、とか言ってみたくなってしまうのですが、やっていたのがサイコロ3つを振って出た数字でハイボールの値段が変わりますよ~というキャンペーン。

 しかもご丁寧に500円でサイコロの目が4と5と6しかない噂の456賽なんてのも販売しているのでした。

 えぇ、当然買ってしまいましたw写真が載せられないのが残念です!

 というわけで、今回はこのあたりで、今後ともよろしくお願いいたします。

 

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■ 東京実業連合会様のセミナーで講師を務めました。
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2017年4月12日、東京実業連合会様主催のセミナーにて弁護士坂東が講師として登壇し、「改正個人情報保護法と中小企業の実務対応」をテーマにお話しました。
 >>> http://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/20170412

 

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