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新法・法改正情報

企業運営にかかわる法改正を中心に、種々の法改正情報や新法情報を随時更新いたします。

2017年6月19日掲載

改正消費者契約法が施行されました。

 消費者契約法は2001年年41日に施行されましたが、それ以降、日本では、高齢化の進展をはじめとする様々な変化が生じ、また、同法に関する裁判例や消費生活相談事例等が蓄積されてきました。

 こうした状況の変化を踏まえ、2016年5月25日に、「消費者契約法の一部を改正する法律」が成立し、同年6月3日に公布されました。

 そして、2017年6月3日から改正消費者契約法が施行されました。改正消費者契約法は、2017年6月3日以降の契約締結から適用されるものであり、2017年6月2日以前の契約締結は改正前の消費者契約法が適用されます。

 

 消費者契約法は、BtoCのビジネスを対象とした法律であるため、企業(事業者)は改正のポイントを押さえておく必要があります。今回の主な改正点はとおりです。

  • ポイント① 取消しの対象範囲の拡大(重要事項の範囲の拡大)
  • ポイント② 過量な内容の契約の取消規定を新設
  • ポイント③ 取消権の行使期間を6ヵ月から1年に伸長(改正民法施行日より施行)
  • ポイント④ 取消権を行使した消費者の返還義務
  • ポイント⑤ 契約条項の無効(消費者の解除権を放棄させる条項について、無効とする条項を追加、消費者契約法第10条(消費者の不作為をもって意思表示をしたものとみなす条項)に例示を追加

※改正法の詳しいポイント解説は以下をご覧ください。

2017年6月7日掲載

改正 個人情報保護法が施行されました。

 2017年(平成29年)5月30日、改正個人情報保護法が施行されました。

 今回の改正により、これまで対象外とされていた中小規模事業者にも個人情報保護法が適用されます。また、個人情報の取扱いに関するルールをより明確になりました。詳しくは以下をご覧ください。

2015年9月15日掲載

マイナンバー法(番号法)が改正されました

2015年(平成27年)9月、個人情報保護法・マイナンバー法(番号法)の改正法が成立しました。

この改正法の正式名称は「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」です。名前の通り、個人情報保護法とマイナンバー法(番号法)をセットで改正する法律になります。

2015年5月25日掲載

2015年10月からマイナンバー制度が始まります

 マイナンバー制度により、事業者(小規模事業者も含みます)は、従業員等から個人番号の提供を受けて、個人番号を取り扱うことになります。なお、個人番号の取扱いについては、一般の個人情報の場合よりも厳しい各種の規制がかかっています。

2015年5月25日掲載

2015年5月1日 改正会社法が施行されました

主な改正点は次のとおりです。

  • 監査等委員会設置会社制度の創設
  • 社外取締役等の要件の厳格化
  • 社外取締役を置くことが相当でない理由の説明
  • 会計監査人の独立性の強化
  • 多重代表訴訟制度の創設
  • 組織再編の差止請求制度の拡充
  • 詐害的会社分割によって害される債権者の保護規定の新設
2015年5月25日掲載

2015年4月1日 商標法が改正されました

これまで商標として登録し保護することができなかった5つのタイプの商標(①動き商標、②ホログラム商標、③色彩のみからなる商標、④音商標、⑤位置商標)について登録をすることができるようになりました。

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