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事件をご依頼いただく場合の弁護士報酬等について

弁護士に事件を依頼する場合の弁護士報酬には、次のものがあります。

  1. 「着手金」と「成功報酬金」
  2. 「手数料」
  3. 「日当」
  4. 「タイムチャージ」
1.着手金と成功報酬金

着手金と成功報酬金は、成功・不成功や成功の程度がある場合の弁護士報酬です。
「着手金」は、委任事務処理の対価として、成功不成功と関係なく受任時に支払う弁護士報酬です。
「成功報酬金」は、成功の程度に応じて支払う弁護士報酬です。
着手金と成功報酬金の額は、事件によって確保しようとする(確保した)経済的利益の額を、報酬基準にあてはめて算定します。   

着手金の額は、事件の受任前に見積もりします。
成功報酬についても概算を見積もりますが、成功の程度など不確定要素があるため、定額の見積もりは原則として出せません(上限は出すことができます)。

2.手数料

手数料は、契約書の作成や遺言書の作成、示談交渉を要しない和解書の作成など、一定の作業をすることで終了し一定の結果が出る場合の委任事務処理の対価です。
原則として委任事務処理(書面作成等)によって確保しようとする経済的利益の額を報酬基準に当てはめて算定します。

3.日当

日当は、弁護士や事務所職員が事件のために一定時間以上事務所を離れて拘束される場合に、着手金・報酬金や手数料とは別個に支払う弁護士報酬です。遠方の裁判所への出張や遠方の相手方との交渉のために移動によって拘束される場合が典型です。
日当は、以下の基準に基づいて依頼者との協議により支払われます。

  • 半日(往復2時間を超え4時間まで)3万円以上5万円以下(税込3.3~5.5万円)
  • 1日(往復4時間を超える場合)  5万円以上10万円以下(税込5.5万円~11万円)

なお、委任事務処理自体による拘束の場合は日当は発生しません。例えば、証人尋問で1日拘束されても、証人尋問は委任事務処理自体による拘束なので、日当の対象にはなりません。

4.タイムチャージ

依頼者との協議により、着手金・報酬金、手数料、日当の代わりに、1時間あたりの委任事務処理の単価を定めて、委任事務処理に要した時間(移動に要する時間を含む)を乗じた額を支払う方法です。
時間単価は、3万円から5万円(税込3.3万円から5.5万円)の範囲で協議により定めます。
タイムチャージのみを支払う場合のほか、タイムチャージに成功報酬を組み合わせる場合もあります。

実費と預り金について

1.実費

実費は、交通費や通信費、裁判所への納付金、鑑定費用、司法書士費用、強制執行費用など、事件処理のために弁護士以外に支払う必要経費です。

交通費や通信費、裁判所への納付金などは、受任時に予め見積ができるので、「預り金」として、着手金と共に一定額をお預かりすることがあります。

鑑定費用や強制執行費用などの実費は、相手方の対応等の状況によって必要になるか否かが左右されます(例えば、筆跡鑑定は相手方が筆跡を争うかどうかで要否が決まる)。また、裁判所の鑑定費用などは(鑑定する専門家が決める費用なので)、予め見積できないこともあります。

なお、実費は弁護士費用以上にかかる場合がありますので、御注意下さい(建物明渡の強制執行では、残置された物品の量によって撤去・保管などのために業者に支払う費用の多寡が決まりますし、物品が多量の場合は100万円以上かかることもあります)。

2.預り金

事件を受任する際に、着手金とあわせて「預り金」を受け取る場合があります。
「預り金」は、裁判所や専門家などに支払う費用(実費)にあてるものです。

実費は必要になるたびにお預かりして支払うのが原則ですが、裁判所への納付金のように支出することが確実な実費については、依頼者と協議の上、「預り金」として事件受任時に着手金とあわせて予めお預かりすることがあります。

そして、必要に応じて支出し、事件終了時に預り金に残があれば、清算します。

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