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事業承継と遺言

第1 遺言と事業承継

1 .遺言の種類と事業承継に適した遺言

遺言には、以下のとおり3つの方式(普通方式)があります。もっとも、事業承継の際にトラブルが起きないよう、公証人に作成・保管を委ねる公正証書遺言を活用するべきです。公正証書遺言は紛失や改ざんの可能性がないだけでなく、検認の手続も不要(基礎知識参照)なので、移転登記や預金の払出しなどの手続をスムーズに行うことができます。

(1)自筆証書遺言
遺言者が自ら遺言の全文を自書し署名押印するもので、いつでも簡単に作成できる方式です。費用もかかりませんし第三者に内容を知られることもありません。しかし、遺言の要件不備により効力が認められない危険性や、紛失、偽造といった可能性もありますので、遺言者ご自身が細心の注意を払って作成・保管する必要があります。

(2)公正証書遺言
公証人に遺言したい内容を伝え、それをもとに公証人に遺言を作成・保管してもらう方法です。費用がかかりますが、公証人にチェックをしてもらえますので要件不備の心配はありません。また、公証役場に保管されますから、紛失、偽造の心配もありません。遺産や相続人が多い等、遺言者の死亡後にトラブルが予想される場合は、特に公正証書遺言がおすすめです。

(3)秘密証書遺言
遺言者がご自身で作成した遺言書に封印をして、それを公証人に保管してもらう方法です。偽造や紛失の危険がないというメリットがあります。ただ、費用もかかる点で公正証書遺言と同じですので、現在多くの方が利用しているとはいえない方式です。

2.公正証書遺言作成上の注意点

(1)記載の仕方について
死亡後、遺言内容を遺言者本人に確認することはできません。不正確な記載があると、その解釈をめぐって相続人間で争いが起きることがあります。また、漏れがあっても同様に相続争いとなることがありますし、遺言作成時点ですべての相続財産を把握しきれないこともあります。そこで、「その他一切の財産は○○に相続させる」という条文を最後に入れることで、漏れがなくなります。

(2)補充遺言について
遺言中に記載した推定相続人や受遺者が、遺言者より先に死亡することがあり、その部分については無効となってしまいます。その場合に備えて、推定相続人や受遺者が遺言者より先に死亡した場合の遺言も(補充遺言といいます)入れておけば、再度遺言書を作り直す必要がなくなります。事業承継との関係では、たとえば息子を後継者に考えているが、息子にもしものことがあった場合に備えて孫を後継者にしたい場合には、予備的遺言を用いることができます。

(3)遺留分に考慮
一部の相続人には法律で最低限認められた遺留分(基礎知識参照)があります。その遺留分を無視した場合、トラブルになりがちです。できるだけ、財産を渡したくない相続人に対しても、遺留分に配慮した遺言を作るべきでしょう。

(4)遺言執行者選任
遺言が記載内容通りに実現されなければ意味がありません。遺言の執行には想像以上に煩雑な手続きが伴いますので、遺言を作成される際は遺言執行者(基礎知識参照)を選任したほうがよいでしょう。遺言執行者には、基本的にどなたでもなることができますが、推定相続人等がなる場合トラブルになることもあります。そこで、第三者の専門家(弁護士など)がなる場合が多く、煩雑な処理も安心して任せることができます。特に事業承継の場合、不動産や株式の移転など専門知識や煩雑な手続きを要する場合も多いので、遺言執行者を選任しておく必要性は高いでしょう。

(5)付言事項について
遺言書で法的な効力を有する事項を遺言事項というのに対し、法的効力はないけれども、遺言者の想いや希望を綴った事項を付言事項といいます。遺言の動機や、生前は相続人らに伝えにくかったことなど、内容は様々です。事業承継に際しても、将来的な事業の展望や、事業承継に際し留意して欲しい点などを盛り込むこともできます。

第2 知っておきたい基礎知識

(1)遺言執行者
銀行預金や不動産といった遺産について、名義変更をしたり登記を移転するなど、遺言の内容を実現することを遺言の執行といい、それを行う人を遺言執行者といいます。遺言の中で指定する必要があります。

(2)遺留分
法定相続人の一部に最低限度保障された遺産の取り分をいいます。「妻には一切財産を相続させない」と記載しても、妻には遺留分としての遺産の取り分が保障されていることになります。遺留分を侵害された相続人は、侵害している者に対し、遺留分の限度で取り戻しを求めることもできます(遺留分減殺請求権)。

(3)死因贈与
贈与者(被相続人)が死亡することを条件として効力が生じる贈与のことをいいます。贈与者と受遺者(受け取る人)との間の合意が必要な点で、遺贈とは異なります。

(4)遺贈
遺言により遺産の全部又は一部を無償で第三者に譲渡することをいいます。死因贈与とは異なり、遺言者の一方的な意思により譲渡されます。相続人でない人に遺産を渡すことになりますから、遺言中では「○○氏に遺贈する」と記載することになります。法定相続人以外の者を後継者に指定したい場合は、この遺贈により後継者に事業用財産が承継されるよう配慮しておくことができます。

(5)検認
公正証書遺言以外の遺言(主に自筆証書遺言)について、遺言者の死後、家庭裁判所で遺言の内容を確認する手続きを言います。

第3 専門家のアドバイスを!

上記のように、遺言作成だけでなく、遺言の内容を確実に実現するためには、さまざまな注意点があります。お気軽に、我々弁護士にご相談下さい。安全・安心な遺言作成ならびに遺言執行をサポートいたします。
また、事業用財産や株式の評価など、会計・税務上の注意点もございます。
私たちは、公認会計士・税理士・司法書士等の専門家とも緊密に連携しつつ、スムーズな事業承継をトータルでバックアップしていきたいと思っております。

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